等級とは
後遺障害はその障害の重さによって1級~14級の等級に分類されており,1級がもっとも重度の障害です。
この等級は自動車損害賠償保障法施行令の別表第1及び第2において定められており,後遺障害別等級表とよばれています。
この等級は労災の後遺障害認定基準を借用しているものですが,全く同じではありません。
賠償金の額もこの等級を基準として判断することになります。
障害別の等級
よくある障害にしぼって解説します。
・痛みなどが残ってしまったとき。
自覚症状のみ 14級
他覚所見あり 12級
・傷跡が残ってしまったとき。
首から上の傷跡 傷の大きさに応じて7級,9級,12級
腕・足の傷跡 14級
・関節が動かなくなってしまったとき。
部位・制限の程度に応じて1級~14級
この他にも障害に応じて認定基準が定められています。
等級認定の方法
等級は損害保険料率算出機構という第三者機関が認定しています。
相手の保険会社が認定するわけではなく,主治医が認定するのでもありません。
手続きとしては,相手の自賠責保険の会社を窓口として損保料率機構に必要書類を送付します。
等級認定には普通の障害であれば1か月から数か月程度かかり,結果が通知されます。
認定結果に不服がある場合は異議申立てをすることができます。
等級非該当の場合
症状があるのに後遺障害が損保料率機構によって認められず,非該当となってしまうこともあります。
そのような場合,保険会社との任意交渉において後遺障害の賠償請求をすることは困難です。
では全く方法がないかというとそうではありません。
等級が非該当でも裁判を起こして,後遺障害の有無を裁判所に判断してもらうという方法があります。
後遺障害の等級は損保料率機構が認定すると述べました。しかし,それは厳密にいうと自賠責保険の支払いのためであって,それ以外の場面で後遺障害の有無を確定するものではありません。
理屈でいえば任意保険会社との交渉においても後遺障害の存在を主張して問題ないはずですが,相手が認めることはまずありません。
そこで裁判所の出番です。裁判所は証拠によって事実を認定しますから,証拠によって後遺障害の存在を立証できれば,等級非該当でも賠償が認められることになります。
実際は,等級の有無は裁判でも重視されています。しかし絶対ではありません。損保料率機構の認定は書面主義なので,その点での限界もあります。
非該当がどうしても納得いかないのならば最後は裁判をするほかありません。